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2024.10.23

改正遊漁船業法に基づく掲示(遊漁船業法第23条関係)と対応状況

令和6年4月1日施行改正遊漁船業法(遊漁船業法の適正化に関する法律の一部を改正する法律)に基づく遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示および利用者の安全及び利益に関する情報(遊漁船業法第23条関係)についてはこちらに掲載しております。

改正遊漁船業法に係る対応は完了しております。

 

・新たな業務規程については令和6年7月17日および8月20日に兵庫県東播磨県民局に収受されております。

 

・損害賠償保険の引き上げ(旅客定員1人あたり5,000万円以上の損害賠償保険に加入)については令和6年10月23日に完了しております。

 

・各種記録の作成・保存を令和6年4月1日より施行中です。

(出航前検査記録簿(業務規程 別表5の1)・発航前のアルコール等検査記録簿(業務規程 別表5の2)・乗務記録(業務規程 別記様式第2号)は令和6年4月1日より作成・保存(1年間保存)致します。)

(利用者名簿は従来通り、営業所に利用者名簿を備え置き、利用した日から1週間保存致します。)

 

・利用者の安全確保等に関する情報の公開については以下に掲示致します。

(業務規程 別表4 遊漁船のトン数または長さ、定員及び通信設備等・業務規程 別表6 安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項・業務規程 別表7 出航中止基準及び帰航基準・業務規程 別表8 気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処・業務規程 別表10 情報を収集すべき事項・業務規程 別表11 安全の確保のため周知すべき内容及び方法および、業務規程 別表12 公表する情報(損害賠償保険の内容、業務改善命令の内容)の別表に掲げる内容を公表。)

 

・遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示については以下に掲示致します。

 

利用者の安全及び利益に関する情報(遊漁船業法第23条関係業務規程別表4.6.7.8.10.11.12)

(損害賠償保険については各船利用者1人当たり5,000万円です。)

 

遊漁船業者登録票